よくある質問

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求償権とはの画像

求償権とは?

A.他人の債務を弁済した者が、その他人に対して返還または弁済の償いを求める権利のこと。住宅ローンの場合、債務者に代わって保証会社が金融機関に弁済を行う。このことによって、その償いを債務者に求める権利のこと。この権利によって、代位弁済後保証会社は債務者に弁済を求めてくることになる。

代位弁済とはの画像

代位弁済とは?

A.主債務者に成り代わって、第三者もしくは共同債務者、連帯保証人が弁済すること。住宅ローンの場合、金融機関が提携している保証会社が、主債務者に代わって債務を全額弁済することを言う。このことにより、以後金融機関の債権は弁済をした保証会社に移ることになり、その後の返済に関しては保証会社が窓口となる。

任意売却とはの画像

任意売却とは何ですか?

A.所有者の意志で不動産を売却することです。それに対し、所有者の意志に関係なく所有不動産が売却されてしまうのが「競売」です。所有者にとって「任意売却」は「販売する」ですが、「競売」は「取られる」という概念が強くなります。

任意売却のメリットはの画像

任意売却のメリットは何ですか?

A.任意売却のメリット(詳細はメニュー「任意売却のメリット」を参照願います。)はいくつもありますが、一番のメリットは売主様の精神的負担が軽減されることではないでしょうか?「売られてしまう」のか、それとも自分の意志で「売る」のかの違いということの違いになりますが、具体的には不安の中で他人に自分を委ねるのか、覚悟を決めて自分の意志で事態を動かすのかということとになるのではないでしょうか。

任意売却費用の画像

任意売却をするのに費用はかかりますか?

A.基本的に相談から販売まで当社が受け取る費用はありません。※但し、販売や契約に際し、必要な物を揃えていただくための負担は必要になります。

期限の利益の画像

期限の利益の喪失とは?

A.難しい言い方ですが、「期限の利益」とは堅苦しく言うと期限が存在することによって、債務者が受ける利益のとこです。平たく言えば、いつまでに支払いをしてもらえば結構ですということで設けた猶予(これが債務者にとっては利益と介される)のことですが、その猶予がなくなるということを意味します。

サービサーとはの画像

サービサー(債権回収会社)とは?

A.債権回収を行う会社のことです。民間住宅ローンの場合、債権が焦げ付くと保証会社が銀行に代位弁済を行い、債権は保証会社に移ります。サービサーは保証会社からの委託を受け、債務者と債権の回収交渉を行うのが一般です。

連帯責務の画像

住宅ローンの連帯債務(連帯保証人)を負っているのですが?

A.夫婦で住宅ローンを借りることはよくある話です。しかし離婚した時のことを考えてまで、住宅ローンを借りる人はいません。そこで、離婚はしたが住宅ローンはそのままになっているというケースで考えられる問題は、住宅ローンを払えなくなった場合、そのつけは例え離婚していても、元妻(夫)に回ってくるということです。しかしながらこういうケースは非常によくあるケースなのです。夫婦でなくても連帯債務(連帯保証人)が絡むケースは、デメリットを説明した上で、承諾してもらう必要があります。※ケースによっては専門の先生をご紹介しています。

残債務の画像

任意売却後の残債務はどうなるの?

A.担保(抵当不動産)は売却によりなくなりますが、債務が残るケースがほとんどです。残債務は原則支払わなくてはいけません。しかし住宅ローンが支払えなくなって、不動産を売却したのですから、支払い金額は払える範囲で、交渉により決定致します。どうしても払え得な方には、専門の先生をご紹介しています。

任意売却の条件の画像

債権者は必ず任意売却に応じてくれるのでしょうか?

A.任意売却の申出時期と金融機関の姿勢によります。一般に任意売却の方が、一般顧客を対象としますので、競売より高く売れ、金融機関にとっては回収が多く見込まれますが、買い手を探す十分な時間が無かったり、権利関係が複雑で、高く売れても余分な費用がかかる場合などは競売を選択する可能性はあります。つまり金融機関が任意売却にメリットを感じる場合には応じるということです。

引越し費用の画像

任意売却の際、引越し費用は出ますか?

A.必ず出るものではありません。任意売却の申し出の時期と金融機関の姿勢によって変わります。時期としては申し出の時期が早いほど出る可能性は高くなります。債権者も最終的には競売(買受人は引越し費用を支払う必要はなく、引渡命令による強制執行で追い出しが可能)という切り札がありますので、債権者の姿勢が競売にシフトした段階では可能性は極端に低くなります。
※任意売却を専門に行なっている会社のサイトで、100%出ることを謳ったところがありますが、現実はそう甘くはありません。

競売と任意の平行の画像

競売の申立てがされていても、任意売却はできますか?

A.任意売却を行うことは可能です。しかし競売の取り下げや取消しをしてもらえる可能性は低いでしょう。債権者もこうするしかないと最終的に判断したから、競売を申し立てたのです。しかしこの段階では時間な制約があります。それが時間との闘いと言われる所以です。そして債権者もできれば、多めの回収を期待していますから、任意売却を並行して行うことを承諾する可能性は大いにあります。

借金の問題。それは深刻な問題です。できれば避けて通りたいという気持ちも十分に理解できます。しかし現実を直視しなければ、状況は確実に悪化していくのがこの問題です。将来のあなたのために、今できることを一緒に考えてみませんか?私たちはそんなあなたのパートナーです。